WEBタウンミーティング

【I.Tさんからの司法書士に刑事事件の内、簡易裁判所係争事件の弁護人になる権利を与えられないか?とのご質問

司法改革の一環として司法書士に刑事事件の内、簡易裁判所係争事件の弁護人になる権利を与えて、更に区検察庁取り扱い事件の被疑者弁護人の権利を与えられないか?

但し刑事事件の弁護人になれるのは簡易裁判所係争民事訴訟の代理権を有する法務大臣認定司法書士に限る事にする
この簡易裁判所係争刑事事件並びに区検察庁取り扱い事件の弁護人の権利を法務大臣認定司法書士に与える刑事訴訟法、刑事訴訟規則、司法書士法及び上記刑事事件の法務大臣認定司法書士が国選弁護人になる事が可能な総合法律支援法の改正をする事は出来ないか?

 

 【回答者:I.Yさん】

司法書士に刑事事件の弁護人としての権利を与えるための法改正について、以下のようなステップとハードルが考えられます。

法改正のステップ

◆現状の把握と問題提起

・現行法では、司法書士は簡易裁判所での民事訴訟代理権を持つ場合がありますが、刑事事件の弁護人としての権利はありません。

・司法書士に刑事事件の弁護権を与えることで、司法アクセスの向上や弁護士不足の解消が期待されます。

◆法改正の提案
・法務省や関連機関に対して、司法書士に刑事事件の弁護権を与える法改正の必要性を提案します。
・提案書には、具体的な改正内容や期待される効果、他国の事例などを盛り込みます。

◆関係者との協議
・弁護士会、司法書士会、法務省、裁判所などの関係者と協議を行い、意見を集約します。
・特に弁護士会からの反対意見が予想されるため、司法書士の役割や責任範囲を明確にする必要があります。

◆法案の作成と提出
・法務省が中心となり、刑事訴訟法、刑事訴訟規則、司法書士法、総合法律支援法の改正案を作成します。
・改正案には、法務大臣認定司法書士に限ることや、簡易裁判所係争事件に限定することなどの条件を明記します。

◆国会での審議と可決
・改正案が国会に提出され、衆議院と参議院で審議されます。
・審議過程では、法改正の必要性や具体的な運用方法について議論が行われます。

 

法改正のハードル

 

◆弁護士会からの反対

・弁護士会は、司法書士に刑事事件の弁護権を与えることに対して強い反対を示す可能性があります。
・これに対しては、司法書士の専門性や訓練内容を強調し、弁護士との役割分担を明確にする必要があります。

◆司法書士の訓練と認定
・刑事事件の弁護には高度な専門知識と経験が必要です。
・司法書士が適切に対応できるよう、特別な訓練プログラムや認定制度を設ける必要があります。

◆法改正の手続きの複雑さ
・刑事訴訟法、刑事訴訟規則、司法書士法、総合法律支援法の改正には、多くの手続きと時間がかかります。
・関係者の協力を得ながら、計画的に進めることが重要です。

解決策

◆パイロットプログラムの実施
・一部地域でパイロットプログラムを実施し、司法書士が刑事事件の弁護人として活動する効果を検証します。

・成果を基に、全国展開を検討します。

◆関係者との連携強化
・弁護士会や司法書士会、法務省、裁判所などと連携し、共通の目標に向けて協力します。
・定期的な協議会を設け、意見交換や情報共有を行います。

◆広報活動の強化
・一般市民や関係者に対して、司法書士が刑事事件の弁護人として活動する意義やメリットを広報します。
・メディアやSNSを活用し、理解と支持を広げます。

このように、司法書士に刑事事件の弁護権を与えるためには、多くのステップと高いハードルがありますが、関係者の協力と計画的な取り組みが重要です。

 


【I.Tさんからの外国人在留カード(短期)の導入のご提案】

突然だけど刑事裁判を傍聴していると、出入国管理及び難民認定法違反事件というのが非常に多い。


不法残留が主だが、言葉が悪くなるが私は移民やらは反対だし、帰化制度も危険をはらんでいると思っている。

偏見と思う人は思うだろう、差別だと思う人は思うだろう。

外国人が入国する際に観光などの短期滞在でも、外国人在留カード(短期)を日本に入国した外国人に一律、所持させて、外国人の身元を日本政府が明らかにする証明書と共に、旅館業法上で営業しているホテル等に宿泊する外国人は、この在留カード(短期)を提示しないと宿泊出来ない等をして、簡易的な説明で申し訳ないが短期滞在外国人犯罪の防止等に少しでも貢献すると共に、日本の出入国管理行政の徹底を図り出入国管理及び難民認定法を事実上、強化する事を出来ないか?

これは外国人に対する監視の徹底ではなく日本人の身体生命を守る為と日本の国土を守るためである。

 

 

【回答者:I.Yさん】

外国人在留カード(短期)の導入に伴う法改正について、以下のような手続きが必要となります。


『必要な法改正』

〇出入国管理及び難民認定法の改正

・外国人在留カード(短期)の新設

現行の在留カード制度に加え、短期滞在者向けの在留カードを新設する条項を追加します。
・カードの発行・回収手続き

入国時にカードを発行し、出国時に回収する手続きを明文化します。

〇旅館業法の改正
・宿泊施設でのカード提示義務

宿泊施設が外国人宿泊者に対して在留カード(短期)の提示を求める義務を規定します。
・罰則規定の追加

カード提示を怠った場合の罰則を設け、法的な強制力を持たせます。

〇個人情報保護法の改正
・データベースの構築と運用

外国人在留カード(短期)の情報を一元管理するデータベースの構築と、その運用に関する規定を追加します。

・情報の適正管理

個人情報の適正な管理と利用に関する規定を強化し、プライバシー保護を徹底します。

『改正の手続き』

◆法案の提出
- 政府が改正案を作成し、国会に提出します。法務省や観光庁など関係省庁が協力して具体的な条文を策定します。

◆国会での審議
- 提出された法案は、国会で審議されます。衆議院と参議院の両院で議論され、必要に応じて修正が加えられます。

法案の成立
- 両院で可決された法案は、天皇の裁可を経て法律として成立します。成立後、官報に掲載され、施行日が定められます。

◆施行準備
- 法律の施行に向けて、関係機関が準備を進めます。具体的には、在留カードの発行システムの整備や宿泊施設への周知活動が行われます。

このような手続きを経て、外国人在留カード(短期)の導入が実現されることになります。法改正には時間と手間がかかりますが、適切な手続きを踏むことで、より安全で管理の行き届いた出入国管理体制が構築されることが期待されます。

 


I.Tさんからのご提案書の要約】

 現在、親権停止の申立てができるのは子の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、及び検察官に限られています。
児童相談所は児童虐待事案の一次調査を行うが、一時保護が限界で、親権停止の申立て権限がないため、子どもの完全な保護が困難です。
児童相談所に親権停止申立て権を与えるための法改正を提案。

 

一、親権停止の期間を現行の3年間から無期限に変更し、反省のない親から子どもを守る。

 

二、法務省または児童相談所の職員が親権停止を受けた親と定期的に面接し、反省の態度が見られない場合は親権停止期間の延長を申立てる。

 

三、子どもが18歳になった時点で親権停止措置を解除し、事後観察を行う。

 

目的
 子どもの身体生命を守るために、児童相談所に強力な権限を与えることを目指す。
 関係法の改正と新たな法律の成立を求める。
この提案に賛同し、関係者に働きかけを行うことを希望しています。

【回答者】

岡山市議会議員 松本 好厚 

自宅

〒703-8231 岡山市中区赤田273

TEL 086-206-6660 FAX 086-206-6661

(Mail)matsumoto33311@gmail.com

【携帯】090-2299-1957

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昭和33年3月11日

【学歴・職歴】幡多小学校/竜操中学校/関西高校/近畿大学商経学部/農業/衆議院議員山下貴司秘書

【役職】岡山市遺族連合会会長/保護司/岡山市消防団幡多分団/幡多学区スポーツ協会理事/農業水利土木員

【元職】幡多小学校PTA会長/竜操中学校PTA会長

【家族】妻・長女・母の4人家族

 

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【I.Tさんへの解答】


この児童相談所長の親権停止の件は、現在では法改正されています。
以下が改正内容です。

『民法 新(改正)第八百三十四条

(親権喪失の審判)

父又は母による虐待又は 悪意の遺棄があるときその他父又は母に よる親権の行使が著しく困難又は不適当 であることにより子の利益を著しく害す るときは、家庭裁判所は、子、その親族、 未成年後見人、未成年後見監督人又は検察 官の請求により、その父又は母について、 親権喪失の審判をすることができる。ただ し、二年以内にその原因が消滅する見込み があるときは、この限りでない。

第八百三十四条の二

(親権停止の審判)

父又は母による親権 の行使が困難又は不適当であることによ り子の利益を害するときは、家庭裁判所 は、子、その親族、未成年後見人、未成年 後見監督人又は検察官の請求により、その 父又は母について、親権停止の審判をする ことができる。 家庭裁判所は、親権停止の審判をすると きは、その原因が消滅するまでに要すると 見込まれる期間、子の心身の状態及び生活 の状況その他一切の事情を考慮して、二年 を超えない範囲内で、親権を停止する期間 を定める。

児童福祉法 新(改正)
第三十三条の七

児童又は児童以外の満二 十歳に満たない者(以下「児童等」という。) の親権者に係る民法第八百三十四条本文、 第八百三十四条の二第一項、第八百三十五 条又は第八百三十六条の規定による親権 喪失、親権停止若しくは管理権喪失の審判 の請求又はこれらの審判の取消しの請求 は、これらの規定に定める者のほか、児童 相談所長も、これを行うことができる。』
と法改正されています。


上記法改正で、児童相談所長が親権停止を申し立てる事が、出来る旨を調査して貰いました。

【児童相談所長の親権停止申し立てを行うことの重要性】

家庭裁判所が親権の行使が困難または不適当と認めた場合、最大2年間の親権停止を命じることができます。これにより、児童相談所長は迅速に子供の安全を確保するための対応が可能となります。

改正法の重要性
迅速な保護
児童相談所長が親権停止を申し立てることで、虐待を受けている子供を迅速に保護できます。

法的支援の強化
改正法により、親の虐待行為に対する抑止力が強化されます。

子供の福祉の向上
親権停止により、子供は安全な環境で成長できるようになります。

改正法の周知の重要性
改正法の内容と利用方法を広く知らせることが重要です。地域社会や教育機関、医療機関での啓発活動を通じて、改正法の周知を図ることが求められます。

この改正法は、虐待を受けている子供たちを保護するための重要な法的手段であり、その周知活動が求められます。